登園・登校停止について(登園してはいけない病気)
なぜ、伝染病になったら学校へいってはいけないのでしょうか
学校や保育園・幼稚園などの集団生活の中で感染症が発生するとあっという間に蔓延(まんえん)してしまう危険性があります。 そこで、文部科学省が定める学校保健法では伝染病にかかった生徒の登園・登校停止や学校の休業(学級閉鎖や学校閉鎖)について規定しています。
登園・登校停止
感染する恐れのある状態のときは集団の中に入ることを避ける必要があります。 また病気が回復するまで治療しなければなりません。 そのため学校保健法では伝染病に罹っている児童や生徒の登園・登校を停止するように定めています。この登園・登校停止期間は伝染病の種類によって異なります。下記の一覧を参考にしてください。
※学校保健法施行(しこう)規則では学校伝染病が発生した場合、伝染病を排除するために、又、児童や生徒の健康管理のために、校長は伝染病にかかっていたり、その疑いがある児童・生徒の出席を停止させることがあります。
登園・登校停止が必要な伝染病と登園・登校基準
○出席停止は学校保健法施行規則によって、伝染病を3種に分けて規定しています。
- 第1種は 感染症予防法1類及び2類の感染症で、その病気が治癒するまでとされています。
- 第2種は 飛抹(ひまつ)感染する伝染病であり、出席停止期間の基準がそれぞれ規定されています。
- 第3種は 学校教育活動を通じ流行を広げる可能性がある伝染病で、医師の判断、もしくは条件によって対応が異なってきます。
【以上、京都府医師会発行 Be Well vol.65 より引用・転載】