「訪問看護ステーションはくあい」運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人京都博愛会が設置する訪問看護ステーションはくあい(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師等によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称:訪問看護ステーションはくあい
(2) 所在地:京都市北区上賀茂ケシ山
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:看護師 常勤換算5.0名以上(うち常勤1名は管理者と兼務)
訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から土曜日まで
(但し、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。)
(2) 営業時間:平 日 午前8時30分から午後5時までとする。
(但し、途中1時間の休憩時間あり。)
土曜日 午前8時30分から午後0時30分までとする。
2 24時間常時、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備し、必要に応じ訪問可能な体制をとる。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする
(1) 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2) 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割又は2割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 介護保険適用の場合、交通費は徴収しないものとする。
3 その他費用の徴収が必要となった場合は、その都度協議して利用者等に説明し同意を得たものに限り徴収するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、京都市北区・左京区・上京区・中京区・下京区とする。
(相談・苦情対応)
第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故処理)
第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第15条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るため研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から5年間保管しなければならない。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
平成18年 7月1日 一部改正
平成19年 4月1日 一部改正
平成20年 4月1日 一部改正
平成25年 4月1日 一部改正
平成25年12月1日 一部改正
平成29年 8月1日 一部改正