運用規程について

(事業の目的及び内容)

第1条 利用者が要支援、要介護状態(以下、「要介護状態等」という)となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じてできる事は自分で実施することで自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、言語聴覚療法、その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能、活動、参加等の生活機能の維持・向上を図ることを目的とする。

(運営方針)

第2条 利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、又は要介護状態の予防に資するよう療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
2. サービスの提供に当たっては、医師の指示及び居宅サービス計画に基づき利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
3. サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者又はその家族(以下「利用者等」という)に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について理解しやすいよう、指導又は説明を行う。
4. サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対して適切なサービスを提供する。特に認知症がある要介護者等に対しては、必要に応じ専門医の指示を仰ぎ、リハビリテーション計画を立案、提供し、必要に応じてグループを分けて対応する。また、その特性に対応したサービスが提供できる体制を整える。
5.サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者、地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、常に利用者の心身の状況、病歴、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者等に対し適切な相談及び助言を行う。
6.サービスの提供に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供するもの、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス事業所等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
7.事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
8.サービス提供の終了に際しては、主治医及び居宅介護支援事業者、地域包括支援センターに対する情報提供並びに保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と密接な連携に努める。
9. 自ら提供する通所リハビリテーションの質の評価を行い、目標達成の度合いや利用者の満足度等について評価を行う。また、その評価に基づく計画の修正等、常にその改善を図る。
10.常に新しいリハビリテーション技術の進歩に対応するため、事業所内の研修会の開催や事業所外研修会への参加を積極的に行い研鑚する。

(事業所の名称等)

第3条 名称及び所在地は次の通りとする。
   (1)名称  デイケアセンターとみた
   (2)所在地 京都市北区小山下内河原町56

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条 「デイケアセンターとみた」に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:1名(常勤・兼務)
隣接病院の病院長を兼務
*管理者は所属職員を指導監督し、業務実施状況の把握、管理及び適切な事業運営が行われるよう総括する。
(2)従事者
①医師:1名(常勤・兼務)
隣接病院の医師を兼務 管理者業務の代行
*医師は利用者の医学的管理、通所リハビリテーション計画の作成ならびに 指示等を行う。
②看護職員:1名以上
*看護職員は、通所リハビリテーション計画の作成、サービスの実施と記録、医学的管理を行う。
③作業療法士・理学療法士:1名以上
*作業療法士・理学療法士は、通所リハビリテーション計画の作成、サービスの実施と記録を行う。
④介護職員:5名以上 (サービス提供時間を通じて毎日常時3名以上配置)
*介護職員は、医学的管理及びリハビリテーション管理のもとでのサービスの提供を行う。

(営業日・営業時間・サービス提供時間)

第5条 事業所の営業日・営業時間・サービス提供時間は、次の通りとする。
(1)営業日:月曜日から土曜日とする。ただし、大型連休の内の1日・年末年始(5日間)は、休業とする。
(2)営業時間:午前8:30~午後5:30 サービス提供時間:午前9:00~午後4:00
(3)上記の営業日・営業時間のほか、電話により「デイケアセンターとみた」に連絡可能な体制をとる。

(利用定員)

第6条 1日1単位、20名を定員とする。

(事業の内容)

第7条 事業内容は通所リハビリテーション計画・リハビリテーション実施計画等に沿ったサービス内容(心身機能の維持回復、日常生活の自立に資するための機能訓練等)とする。さらに希望により送迎、食事の提供、入浴サービス等を提供する。

(通常の実施地域)

第8条 通常の実施地域は、以下の範囲とする(別添地図参照)
 〔 北:宝ヶ池通 南:今出川通 東:東大路通 西:千本通 〕
※通常の実施地域以外の利用者についても、受け入れ可能な場合対応する。

(利用料等)

第9条 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは本人負担分の支払いを受けるものとする。ただし、法定代理受領分以外の場合は、介護保険報酬額の相当額を徴収する。
2.通常の実施地域を越える場合の送迎費は、片道300円とする。
3.以下の日常生活費は、利用者・家族の希望に基づき使用するものとする。
その利用量、利用回数に応じて実費を徴収する。
(1)食材料費 730円(非課税)
(2)おやつ代 110円(税込)
(3)おむつ代は、その実費を徴収する。
(4)教材費   50円~1,500円(税込)*希望されるプログラム毎に設定。
(5)日常生活において通常必要となる費用であり、利用者が負担すべきと考え、費用および行事等利用者の希望によるレクリエーションに参加する場合は実費を徴収する。
4.前日の午後5時までに欠席の連絡がない場合、あるいは無断で欠席された場合はキャンセル料を徴収する。
5.体験利用をされた場合には、体験来所料を徴収する。
6.費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。支払いを受けた場合、利用料内容区分が明確な領収証を発行する。
7.その他の費用の徴収が必要となった場合は、その都度協議して利用者等に説明し、同意を得たものに限り徴収する。
8.その他 利用料について支払いが困難な状況が発生した場合は、管理者と協議の上、減額または免除することができる。

(サービス内容及び手続きの説明と同意)

第10条 サービスの提供に際し、あらかじめ利用者等に重要事項等説明書を交付し、説明を行い、サービス提供の開始について利用料、個人情報保護等について同意を得るものとする。

(サービス利用上の留意事項)

第11条 利用者に対するサービスは、医師等が策定したリハビリテーション計画に添って実施することを説明し、同意を得る。また、病状によりサービス内容が異なることを説明する。さらに、サービス開始前後及びサービス実施中、当該サービス施設以外には立ち寄らないように注意を促す。レクリエーション活動として施設外でサービスを行う場合は、従事者が説明する。以上のことについては、サービス開始前に重要事項説明により徹底する。

(通所リハビリテーション計画の作成)

第12条 医師及び従事者は、居宅サービス計画や運動機能検査、作業能力検査等の評価をもとに、共同して利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、通所リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した通所リハビリテーション計画を作成する。
2.医師等の従事者は、作成した通所リハビリテーション計画を、利用者等にその内容を説明し・同意を得た後で交付する。

(提供拒否の禁止と提供困難時の対応)

第13条 以下の理由以外では、利用者へのサービス提供を拒むことはしない。なおサービス提供が困難な場合には、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターに対して必要な対応を行う。
(1)事業所内の職員数や利用者数から見て、利用申し込みに応じきれない場合
(2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の実施地域外である場合
(3)その他の利用申込者に対して、適切なサービスを提供することが困難な場合

(非常災害対策)

第14条 非常災害対策については、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法8条に規定する防火管理者を設置して次の通り万全を期する。
(1)防火管理者は、事業所管理者により任命される。
(2)自主検査については、火災危険排除を主眼とした簡易な検査を始業時・終業時に行なう。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に委託するものとし、点検の際には、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害用設備は、常に有効に保持するよう努めるとともに、法令に定められた基準に適合するように努める。
(5)火災の発生、地震及びその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、全職員が任務の遂行に当たる。
(6) 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
  ① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)・・・年1回以上
  ② 利用者を含めた総合訓練・・・・・・・・・・・・年1回以上
  ③ 非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・随時
(7)その他、必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

(秘密保持)

第15条 事業所職員は、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持する。職員であった者に業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨等を、職員との雇用契約の内容とする。
正当な理由とは、サービス担当者会議等における、また、適正なサービス提供のため職員間での情報共有並びに事業所内研修において、利用者等の個人情報を用いる場合とする。この場合においても、事前に重要事項等説明書により説明し同意を得たものに限定する。なお、個人情報の取り扱いについては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守する。

(苦情処理)

第16条 事業所は、提供したサービスに対する利用者からの相談・苦情に対する相談窓口を設置する。受けた要望・苦情等に対しては、マニュアルに基づき事業所内での会議にて対応策を検討し、迅速かつ適切に対応する。なお、苦情・要望等については、今後のサービス提供の参考として活用する。
2.必要な場合には、市町村等窓口への報告等の措置を講じるものとする。
3.提供したサービスに関して市町村から文書その他物件の提出・提示、質問・照会には速やかに対応するとともに、助言や指導を受けた場合にはそれに従い、改善策を講じる。
4.利用者等からの苦情について国保連合会から文書その他物件の提出・提示、質問・照会には即時対応するとともに、助言や指導を受けた場合にはそれに従い改善策を講じる。

(事故防止・事故対応)

第17条 サービスの提供に当たり管理者ならびに従事者は、事故発生防止のためのリスクの把握、職員研修及び事故防止対策を講じる。
2. 事故が発生した場合には、マニュアルに基づき管理者・従事者により、適切に対応する。
3. 速やかに利用者家族、担当居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、京都市、市町村等窓口への報告を行う。
4.事業所内会議において事故原因を究明し、再発を防止する対応策を講じる。

(賠償責任)

第18条 事業所は利用者に対するサービスの提供により、事業所の責任が明白な場合においては、損害賠償を含め必要な対応を行う。

(緊急時対応)

第19条 サービス提供時ならびに送迎時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は速やかに主治医へ連絡し、救急搬送等の必要な措置を行う。

(衛生管理・感染防止対策)

第20条 管理者及び従事者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲料水について衛生上必要な措置を講じ、医薬品及び医療用具の管理を適正に行なう。
2.事業所の清潔の保持及び従事者の健康状態について、常に管理する。特に、感染症の予防対策については、マニュアルに基づき必要な措置を講じるものとする。
3.事業所内の適温の確保についても、空調設備等により適正に行う。

(記録等)

第21条 通所リハビリテーションの提供にあたり、診療録、サービス実施記録、通所リハビリテーション計画等の記録を整備する。
2. 利用者・家族等は、希望によりサービス実施記録を閲覧することが出来る。
3. 契約終了後、それらの記録は5年間保管する。

(虐待の防止に関する事項)

第22条 事業所は,虐待の発生又はその再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
  (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図る。
  (2)虐待の防止のための指針を整備する。
  (3)従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2.事業所は,サービス提供中に,当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等、高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は,速やかに,市町村に通報するものとする。

(身体拘束適正化に関する事項)

第23条 身体拘束は利用者の自由を制限することである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束を安易に正当化することはしない。職員一人一人が身体的、精神的弊害を理解し拘束廃止に向けた意識を持つこと、身体拘束をしないケアを見出すことに努め、利用者が安心できるように環境を整えていく。身体的拘束は、原則として高齢者虐待にあたることを理解し、身体的拘束ゼロを目指す取り組みを実施・継続を目指す。
(1) やむを得ず身体的拘束を行う場合には、以下3要件を全て満たす事が必要である。
 ①切迫性:利用者本人又は、他の利用者等の生命又は身体が危険に晒される緊急性が著しく高いこ
 と。
 ②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
 ③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(2) 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、本人・家族への説明同意を得て行うこととする。
(3)また身体拘束を行った場合は、身体拘束適正化を目的とし、十分な観察を行う共に、その行う処遇の質の評価及び経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。

(業務継続計画の策定等)

第24条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
職員に業務継続計画について周知し、研修及び訓練を定期的に実施する。
業務継続計画を見直し、必要に応じて計画を変更する。

(ハラスメント)

第25条 適切な(介護予防)指定居宅管理指導の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、居宅療養管理指導従事者の就業環境が害されることを防止する。
また、利用者・家族から受ける同様の言動を防止する措置を講じるものとする。
ハラスメントについて研修を行い、理解の周知徹底を図る。
防止するための明確な指針等を作成し、従事者に周知及び啓発の徹底を図る。
苦情・相談に応じ、適切な対応を講じるための必要な体制を整備する。

(その他、運営に関する留意事項)

第26条 この規定に定める事項のほか運営に関する重要事項は、冨田病院が定めるものとする。

(付則)

この規定は、平成20年5月1日から施行する。
      平成21年4月1日改定
      平成22年4月1日改定
      平成23年4月1日改定
      平成24年4月1日改定
      平成26年4月1日改定
      平成27年4月1日改定
      平成27年8月1日改定
      平成31年4月1日改定
      令和 3 年4月1日改定
      令和 6 年4月1日改定

社会福祉法人 京都博愛会 施設紹介
  • 社会福祉法人 京都博愛会 HOME
  • 京都博愛会病院
  • 冨田病院
  • 訪問看護ステーション はくあい