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登園・登校停止について(登園してはいけない病気)

なぜ、伝染病になったら学校へいってはいけないのでしょうか

学校や保育園・幼稚園などの集団生活の中で感染症が発生するとあっという間に蔓延(まんえん)してしまう危険性があります。 そこで、文部科学省が定める学校保健法では伝染病にかかった生徒の登園・登校停止や学校の休業(学級閉鎖や学校閉鎖)について規定しています。

登園・登校停止

感染する恐れのある状態のときは集団の中に入ることを避ける必要があります。 また病気が回復するまで治療しなければなりません。 そのため学校保健法では伝染病に罹っている児童や生徒の登園・登校を停止するように定めています。この登園・登校停止期間は伝染病の種類によって異なります。後期の一覧を参考にしてください。

※学校保健法施行(しこう)規則では学校伝染病が発生した場合、伝染病を排除するために、又、児童や生徒の健康管理のために、校長は伝染病にかかっていたり、その疑いがある児童・生徒の出席を停止させることがあります。

登園・登校停止が必要な伝染病と登園・登校基準

分 類 病 名 登園・登校停止のめやす
第1種 コレラ・赤痢
腸チフス など
治癒するまで
第2種 インフルエンザ 解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有な咳が消失するまで
麻疹 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺膨張が消失するまで
風疹 紅斑性の発疹が消失するまで
咽頭結膜炎
(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで(但し病状により、医師が伝染の恐れがないと認めた場合はこの限りではない)
結核 医師により伝染の恐れがないと認められるまで
第3種 腸管出血性
大腸菌感染症
症状は改善し、医師により伝染の恐れがないと認められるまで※無症状性病原体保有者には登園・登校停止不要
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
眼症状改善し、医師により伝染の恐れがないと認められるまで

条件によって登園・登校停止の措置が必要と考えられる伝染病

分類 病名 登園・登校のめやす 備考
第3種
その他
溶連菌感染症 適切な抗生治療後24時間を経て、解熱し全身症状態が良好となったとき 一般的には、5 - 10日前後程度の抗生剤の内服が推奨される
ウイルス肝炎 主要症状消失し、肝機能正常化 したとき B型肝炎・C型肝炎の無症状性病原体保有者には登園・登校停止不要
手足口病
ヘルパンギーナ

咽頭内でのウイルス増殖期間中飛沫(ひまつ)感染するため、発熱や咽頭・口腔の所見の強い急性期は感染源となるが、解熱し、全身症状安定していれば、出席停止の意義は少ないので登校・登園可能である。

一般的な予防法の励行
伝染性紅斑 発疹期には感染力はほとんど消失していると考えられるので、発疹のみで全身状態良好なら登園・登校可能である。 妊婦の感染に注意
急性期の病状の変化にも注意
マイコプラズマ感染症 感染力の強い急性期が終わった後症状改善し全身状態良好なら登校可能である。  
流行性嘔吐下痢 下痢、嘔吐から回復し全身状態良好なら登園・登校可能  

条件によって登園・登校停止の措置が必要と考えられる伝染病

分類 病名 登園・登校停止のめやす
第3種
その他
アタマジラミ シラミの駆除。爪切り。タオル、くし、ブラシの共有さける。
着衣、シーツ、枕カバー、帽子の洗濯と熱処理。発見したら一斉に駆除することが効果的である。
水いぼ 原則として、プールを禁止する必要はない。しかし、二次感染のある場合は禁止とする。多発の発疹のある者は、プールでビート板や浮き輪の共有を避ける。
とびひ 病巣の処置と被覆(ひふく)。共同の入浴やプールは避ける。炎症症状の強いものや広範なものでは病巣の被覆を行い、直接接触を避けるよう指導。

○出席停止は学校保健法施行規則によって、伝染病を3種に分けて規定しています。

  • 第1種は 感染症予防法1類及び2類の感染症で、その病気が治癒するまでとされています。
  • 第2種は 飛抹(ひまつ)感染する伝染病であり、出席停止期間の基準がそれぞれ規定されています。
  • 第3種は 学校教育活動を通じ流行を広げる可能性がある伝染病で、医師の判断、もしくは条件によって対応が異なってきます。

【以上、京都府医師会発行 Be Well 参照・一部抜粋】